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SC、教育機関におけるハラスメントを抑制するためのガイドラインを制定

SC、教育機関におけるハラスメントを抑制するためのガイドラインを制定

テクノロジー 11/07/2026 Dawn Pakistan 👁 13
⚡ クイックサマリー

• 女性教師の保護を怠った校長の処罰を回復する • 厳格なハラスメント防止メカニズムと法執行機関を命令する イスラマバード:最高裁判所は金曜日、監督下にあった女性教師へのセクハラを防止しなかった重過失で公立学校の校長に科した重罰を回復した。 ムハマド・アリ・マザール判事が議長を務め、ムサラット・ヒラリ判事で構成される2人の裁判官からなるSC法廷も、職場でのハラスメント法の厳格な執行を求める幅広いガイドラインを全教育機関に発行した。 マザール判事が執筆した12ページにわたる判決文の中で、裁判所は、教育機関における男性同僚による女性教師へのセクハラは「重大な違反、違法行為であり、法律、倫理、職場の尊厳、自尊心への違反」であると述べた。 判決では、求められていないコメント、発言、性的な性質のジョークやメッセージ、嫌がらせやその他の不適切な行為、仕事の手当と引き換えに不法な好意を求める圧力、求められていない身体的接触の試み、敵対的または危険な労働環境の創出は、個人の尊厳と安全を侵害するだけでなく、施設全体の環境を損なうものであると説明した。このような行為は、女性教師にとって不安定な職場を生み出し、精神と専門的スキルを適切に活用して効果的に教育を施す能力を妨げている、と同報告書は述べた。 裁判所はまた、シャジア・イクバル校長に与えられた刑を軽減するラホールのパンジャブ服務裁判所の2023年12月8日の命令を取り消した。法廷は刑罰を過去5年間の勤務の剥奪から1年間の剥奪に修正した。 シャジア・イクバルは、ファイサラーバードのリャルプール市にある政府特別教育センターで校長/校長 (BS-17) を務めていたときに、2006 年パンジャーブ州従業員効率、規律および責任に関する法律に基づいて大義通知を発行されました。 申し立てによると、校長は特別療法士(BS-17)カムラン・カーンが政府特殊教育センターの敷地内に不法滞在していた事実を見逃すという重大な過失を犯したという。女性教師を脅迫し、不法な関係を強要し、悲惨な結果をもたらすと脅迫するなど、女性教師に性的虐待を加える習慣があったとされており、それによって教育機関の雰囲気に深刻な影響を与え、教育に不利益をもたらしたという。 マザール判事は、教育機関は母校(栄養を与える母親)、つまり人のキャリア、知的発達、職業上のアイデンティティと人格を形成する学習と知識の尊敬される中心地とみなされていると述べた。このような教育機関は、個人的および学術的な成長を育むために、すべての生徒と卒業生から生涯にわたって尊敬されるに値すると彼は述べた。 SCはガイドラインの中で、男性教師と女性教師の両方を雇用するすべての教育機関において、確実で健全な職場環境を確保する必要性を強調した。 この判決は、苦情が公正に調査されるよう、すべての機関が明確な内部ハラスメント方針を採用し、機関長を含む上級管理職が参加する効果的な報告メカニズムを確立するよう求めた。申し立てが適正な手続きを通じて証明された場合、そのような不道徳かつ違法な行為に関与したと判明した者に対して懲戒処分が取られるべきである。 裁判所は、各部門の調査は独立して実施されるべきであり、職場での女性に対するハラスメントから保護するために必ずしも連邦オンブズマンや地方オンブズマンによる決定を待つ必要はない、との判決を下した。 マザール判事は、すべての教育機関の長には、組織の基準としてプロフェッショナリズムと献身性を促進しながら、セクハラに対するゼロ寛容を明確に伝える職場環境を促進するという重い責任があると述べた。 問題の深刻さとデリケートさを考慮し、裁判所は同事務所に対し、連邦教育長官、首席秘書官、すべての州の学校および高等教育長官、連邦オンブズマンおよび州オンブズマンに判決のコピーを送るよう指示した。 当局は、2010 年職場における女性のハラスメントからの保護法第 2 条 (c) および第 11 条に基づく、職場における女性のハラスメントから保護するための有意義な措置と行動規範の厳格な執行を通じて、すべての公立および私立の教育機関における草の根レベルでのセクシャルハラスメントの根絶を確実にするよう指示されました。 裁判所は、連邦および州の教育省に対し、政府および私立教育機関のすべての責任者に対し、職場での女性のハラスメントから保護するための行動規範を英語および現地の言語で目立つように表示することを求める事務命令または回覧を発行するよう指示した。 また、すべての政府および私立教育機関に対し、ハラスメントの苦情に対処するために法律で義務付けられているように、社内調査委員会を構成し、被害を受けた女性教師が教育機関の長だけに頼って行動を起こすのではなく、直接委員会に苦情を提出できるようにするよう命じた。 2026 年 7 月 11 日の夜明けに掲載

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