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JUI-F、イスラム法廷でイスラマバードの児童婚法に異議を申し立てる

JUI-F、イスラム法廷でイスラマバードの児童婚法に異議を申し立てる

中東 08/07/2026 Dawn Pakistan 👁 17
⚡ クイックサマリー

イスラマバード:ジャミアット・ウレマー・イ・イスラム(JUI-F)は、連邦シャリアット裁判所(FSC)に申し入れ、2025年イスラマバード首都圏児童婚制限法の憲法上の有効性に異議を唱え、同法の特定の条項が聖クルアーンとスンナ(PBUH)に反しているとの宣言を求めた。 請願書は憲法第203D条に基づいて提出され、憲法第227条と読み替えられ、18歳未満の者としての「児童」の法律の定義は、結婚適格の基準としてのイスラム教の思春期(ブルフ)の概念と矛盾すると主張した。 カムラン・ムルタザ上級弁護士は6月に請願書を提出し、同法が複数の理由でイスラム法学に矛盾しているとの宣言を求めた。嘆願書は、FSCが2023年3月6日に、2013年シンド州児童婚制限法第2条(a)条項が争われたアリ・アズハル事件を却下したことを想起させた。裁判所は、結婚最低年齢を18歳に固定することはイスラム教の差し止め命令に反しないとして、訴訟を棄却した。 新たな請願書は、2023年の判決は子どもの福祉と教育の重要性への懸念によって動機付けられている一方で、スーラ・アン・ニサの第6節を引用し、結婚の前提条件としてルシュド(精神的成熟)の概念に大きく依存することでインキュリアムに従って進められたと主張した。 しかし、請願書は、判決自体が引用したイマーム・アブ・ハニファの権威ある立場を含む古典的イスラム法学は、ルシュドをニカーの有効性の前提条件として決してみなしていないと主張した。むしろ、ラシュドは孤児への財産譲渡の前提条件であり、結婚を許可するための前提条件ではなく、判決は異なる事項に関する2つの異なるコーランの差し止め命令を混同していると主張した。 請願書はFSCに対し、コーランのルシュド概念と結婚適格性の基準を混同した2023年のアリ・アズハル事件の論拠を覆すか、あるいはインキュリアムに従って保留するよう求めた。 さらに判決は、古典的なハナフィー教の教義に関与することなく、確立されたスンナ派の結婚習慣を無効にするためにマサリフ・ムルサラーとサッド・アルダラーイーに依存していると主張した。 請願書は、FSCに対して、2025年ICT児童婚制限法第2条(a)項が、思春期の人(ブルフに達した人)をニカに感染できない「子ども」として分類している点で、コーランとスンナに反していると宣言するよう求めた。 また、連邦政府に対して、ハナフィ学派に従って身体的兆候によって確立される思春期(ブルグ)、またはそのような兆候がない場合は15歳までに達した人を除外するよう「児童」の定義を修正するよう指示するよう求めた。 請願書は、PLD 2022でFSCが承認したヨルダン、マレーシア、エジプト、チュニジアの立法慣行をモデルとした司法例外メカニズムを同法に組み込むよう連邦政府に指示するようFSCに要請した。そのようなメカニズムの下では、18歳未満で結婚をしようとする当事者は、思春期(ブルフ)の達成や経済的能力などの真の例外的状況を証明した上で、管轄裁判所に許可を求めることができる。 請願書はまた、同法の第4条が、事件の状況を考慮する司法裁量なしで最低2年の厳格な懲役刑を強制的に課している限り、タズィル(裁量刑)とアドル(正義)というイスラム原理に反しているとの宣言も求めた。同裁判所に対し、規定の範囲内で量刑について司法の裁量を認める条項を修正するよう連邦政府に指示するよう求めた。 さらにFSCに対し、同法第5条が有効なニカ内での同意に基づく同棲を「児童虐待」と分類し、最低でも懲役5年の強制刑を課す限りにおいて、聖クルアーンと聖預言者のスンナ(PBUH)に反していると宣言するよう求めた。 2026 年 7 月 8 日の夜明けに掲載

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