最高裁判所は花嫁のジュエリーや結婚祝いに手を出さないと判決
• 夫と義理の両親は花嫁に贈られた装飾品を請求できないと規定。それらを差し控えることは「不法な剥奪」である • 持参金は女性の「経済的安全」を構成する • 家庭裁判所にブライダル財産の回収を命令する権限を与える イスラマバード:最高裁判所は、結婚時に両親や親戚から花嫁に独占的に使用されるために贈られた金の装飾品は彼女の絶対的な財産であるとの判決を下し、夫もその家族もそれらを法的に請求できないと宣言した。 このようなジュエリーを保持することは妻の所有権の不法な剥奪に相当し、これは家庭裁判所での手続きを通じて救済可能であるとシャキール・アハマド判事は判決で警告した。 この観察は、持参金の回収に関連して、グラム・ハビブが妻のシャジアに対して起こした控訴に基づいて行われた。 パキスタンのヤヒヤ・アフリディ首席判事が率いる3人の裁判官からなる最高裁判所法廷は、2025年10月27日のラホール高等裁判所の判決に対する夫の異議申し立てを行った。この判決は、妻への金の装飾品の返還と維持を要求する家庭裁判所の判決を支持した。 裁判中、妻は両親が彼女専用の利益のために87トーラの金の装飾品を彼女に贈ったと具体的に主張した。 アフマド判事は社会現実を強調し、花嫁に贈られるジュエリーは単なる儀式用アクセサリーではなく、多くの場合、結婚する女性の経済的安全と経済的自立を構成するものであると指摘した。 このような財産は、持参金、ブライダルギフト、または個人の所有物として説明されるかどうかにかかわらず、依然として花嫁の独占的な財産であり、夫も義理の両親も支配権を主張することはできません。 裁判官は、結婚時に女性に個人的使用のために与えられた財産は絶対に女性に帰属するという確立された原則であると強調した。判決は、所有権は譲渡の根底にある意図と花嫁の独占的権利によって決定されると述べた。 「夫またはその家族によるそのような財産の不正な保持、剥奪、または横領は、妻の財産権の不法な保留に相当し、妻は所轄の家庭裁判所で合法的な手続きを通じて回復を求める権利を有する」と判決は述べた。 1964 年家庭裁判所法第 5 条の立法体系は、家庭内における女性の経済的権利の意識的かつ進歩的な認識を反映しています。 この法律は、結婚の解消、配偶者、養育費、子供の監護権、持参金および妻の個人財産に関して、家庭裁判所に専属管轄権を与えています。 「妻の個人財産および持ち物」という表現には、宝石、金の装飾品、ブライダルギフトが含まれます。そうでないと判決は、所有権を夫またはその家族に依存する単なる慣習的請求に貶め、尊厳、平等、財産保護という法的枠組みや憲法上の価値観に矛盾すると述べた。 夫と義母が共同でそのような装飾品を差し止めている場合、家庭裁判所に対して両者に対する回収訴訟を起こすことは完全に可能であると判決は述べ、控訴を棄却した。 2026 年 6 月 30 日の夜明けに掲載