FCCは不動産に対する所得税を「本質的に没収的なもの」と規定
イスラマバード:連邦憲法裁判所(FCC)は火曜日、2001年所得税条例(ITO)第7条Eは、収入をもたらさない、あるいは場合によっては収入を生み出すことができない不動産に課せられた没収的な性質のものであるため、単なる幻想であるとの判決を下した。 FCCアミヌディン・カーン首席判事は、「このような賦課金の実際的な影響は、非収入資産を所有する者が納税義務を果たすために資産の処分を強いられる可能性があることである」と述べた。 この判決は、議会が2026年の財政法案を審議していた日に下された。この法案には、FCCがセクション7Eのウルトラウイルスを宣言した5月7日の短期命令を実施する提案が含まれている。 2022 年財政法によって導入されたこの条項は、当局が資産や不動産の「みなし所得」に課税する権限を与えました。 第 7E 条に基づく賦課金は、特定の階級の人々に有利に免除を設けており、それによって同様の立場にある納税者を不平等な扱いにさらしているため、差別的な方法で運用されていると CJ は強調した。詳細な理由では、この条項は連邦議会の立法権限の範囲外であるため、憲法上の精査に耐えられないと指摘されている。 アミヌディン判事、税金は過剰な財政負担や経済的余剰に関する正当な懸念を引き起こすと指摘 シンド高等裁判所(SHC)、ラホール高等裁判所(LHC)および連邦委員会の判決に対して多数の納税者から提出されたいくつかの請願を裁定した二人の裁判官からなる最高裁判所の所長を務めたアミヌディン・カーン判事は、「所得創出とは無関係に、取得源とその後の資産そのものに課税する形で賦課金が構築されている場合、過剰な財政負担と経済的冗長性に関する正当な懸念が生じる」と述べた。歳入/内国歳入長官 (CIR)。 詳細な理由では、憲法修正第 18 条以降、主に連邦と州による財政権限の主張が重複しているため、同様の紛争が頻度を増していることが指摘されています。 その結果、多くの場合、納税者は不必要かつ長期にわたる訴訟を余儀なくされ、同様の主題に関して二重課税のリスクにさらされることがよくあります。 この状況は、納税者に不当かつ不均衡な経済的負担を課すだけでなく、憲法上の請願の急増を通じて明らかな、上級裁判所の憲法上の管轄権に対する回避可能な緊張をもたらす結果となったことをCJ-FCCは遺憾に思った。 このような方針は財政の安定性に資するものではなく、公平性や秩序ある税務行政の原則とも矛盾します。 FCCは、立法府には課税の目的で人や財産を分類する権限があるが、その分類は合理性のテストを満たさなければならないと述べた。 明確な原則なしに免除が認められる場合、または分類が恣意的、人為的、または実質的に差別的である場合、同様のことは憲法上の精査に耐えられないとFCCは強調した。 同氏は、第7条Eは、すべての国民に財産を取得、保有、処分する権利を保障する憲法第23条で保障されている基本的権利を侵害していると述べた。 FCCは結審に先立って、1980年最高裁判所規則を参照し、本件は3人以上の裁判官からなる法廷で審理されるべきであるのに対し、本件は2人の裁判官で裁定されており、FCCが採用した該当する手続きの枠組みに違反していると主張し、法廷の構成に関する異議も和解した。 FCCは却下したが、設立後に1980年の最高裁判所規則を採用し、それに応じて2025年12月の通知まで命令XIを修正したため、異議申し立てには実質がないと説明した。 判決は、裁判員の構成は名簿の管理者である首席判事の独占的な特権であるというのは定着した原則であると述べ、現在の裁判の判決のために特定の数の裁判官を要求する明示的な法定または憲法上の命令が存在しない限り、2人の委員からなる裁判官が無能であると認定することはできないと付け加えた。 2026 年 6 月 17 日の夜明けに掲載