職員の解雇は汚職などの重大な違反のみ:SC
⚡ クイックサマリー
サンジェイ・カロル判事とN・K・シン判事の法廷は、職場における規律の重要性を軽視しているわけではないと述べたが、「汚職、不法な利益供与、道徳的汚職、資金の横領、雇用主への明らかな損失、公的スキャンダル、または組織の評判を落とすような行為」がなければ、従業員に解雇という極度の罰則を科すことはできないと述べた。
サンジェイ・カロル判事とN・K・シン判事の法廷は、職場における規律の重要性を軽視しているわけではないと述べたが、「汚職、不法な利益供与、道徳的汚職、資金の横領、雇用主への明らかな損失、公的スキャンダル、または組織の評判を落とすような行為」がなければ、従業員に解雇という極度の罰則を科すことはできないと述べた。