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モラエス氏、クーデター陰謀事件の強制罪でエドゥアルド・ボルソナロ氏に有罪判決を可決

モラエス氏、クーデター陰謀事件の強制罪でエドゥアルド・ボルソナロ氏に有罪判決を可決

スポーツ 16/06/2026 G1 Globo 👁 18
⚡ クイックサマリー

連邦最高裁判所(STF)のアレクサンドル・デ・モラエス大臣は今週火曜日(16日)、クーデター計画で父親のジャイール・ボルソナロ前大統領(PL)の裁判に介入しようとしたとして弾劾されたエドゥアルド・ボルソナロ副大統領(PL)を有罪とする投票を行った。 モラエス氏はSTFの第1パネルのこの事件の報告者である。同氏は、司法長官局(PGR)が告発したように、エドゥアルド・ボルソナロ氏がその過程で強制という犯罪を犯したことを証明する要素があることを理解した。 クリスティアーノ・ザニン大臣、カルメン・ルシア大臣、そして第一パネルの議長であるフラヴィオ・ディーノ氏はまだ投票する必要がある。 エドゥアルド・ボルソナロ氏は、ドナルド・トランプ政権とともに、米国内で不安定と恐怖の雰囲気を作り出すことを目的とした行動を促進し、最高裁判所の閣僚やブラジルに対する外国の報復を脅迫し、示唆した疑いで告発されている。 エドゥアルドは検察庁によって告発され、STFの被告となっている。検察庁によると、海外での行動の目的は、いわゆるクーデター計画でジャイール・ボルソナロ元大統領が有罪判決を受けるのを阻止しようとすることであった。 現在G1中 報道大臣は、表現の自由と議会特権の対象であると主張したエドゥアルド氏の予備的弁護に反論した。 同氏は、「自国に対して海外でロビー活動をするのはブラジル連邦議員の役割ではない。たとえ大統領に在職していて免許を持っていなかったとしても、議会特権の対象にはならないだろう」と述べた。 モラエス氏はまた、エドゥアルド氏自身が米国に住所変更を伝えておらず、裁判を逃れるため海外にいたと述べたと述べた。 「これまでのところ、被告自身は住所を変更したとは一度も言っていない。犯した犯罪の責任を問うのが怖いからブラジルには戻らないとだけ言っている。被告は、どんな被告であっても、自らの汚職によって利益を得られるだろうか。」 「刑事手続きは冗談ではないし、司法の適用も冗談ではない。規則は武器と同等の範囲内で矛盾した広範な防御を保証するために存在するのであって、詐欺や犯された犯罪が永続し続けるためではない。」 モラエス氏は、エドゥアルド氏が父親が有罪判決を受けないこと、またSTFがクーデター計画の裁判を行わないことを意図して脅迫に焦点を当てていたことを強調した。 「議会活動とは無関係だが、父親が有罪にならないことを意図した脅迫だった」と彼は述べた。 起訴状 PGRによれば、エドゥアルド氏の目的は、いわゆるクーデター計画でジャイール・ボルソナロ元大統領が有罪判決を受けるのを阻止しようとすることであった。 検察当局は、この過程で集められた証拠は犯罪行為を裏付けており、その目的は常に適正な法的手続きの基準や正義の秩序よりもボルソナロ家の利益を無効にして、父親を刑事責任から解放することにあると主張した。 検察庁は、司法指導部を当惑させる米国の取り組みを暴露するエドゥアルド氏のインタビューやソーシャルネットワークへの投稿、ジャイール・ボルソナロ氏とのメッセージのやりとりなどでの一連の発言を列挙している。 共和国のアントニオ・エディリオ・マガリャンエス司法副長官は声明の中で、有罪判決の要求を裏付けるためにエドゥアルドと父親の間で交わされた一連の出版物とメッセージを紹介した。 「これは犯罪の観点から見ると比較的単純な状況だ。この強制が実際に存在したことを示す要素、事実の背景、一連の証拠が揃っている」と同氏は述べた。 「私たちが制度の擁護について話すとき、市民権を含むすべての人を守ることについて話します。したがって、司法長官事務所の立場は、最初からすでに明らかであり、最終弁論で強化された立場であり、この刑事訴訟のメリットという意味でのものです。」 STF大臣アレクサンドル・デ・モラエス ルイス・シルベイラ/STF 守備 エドゥアルドさんの弁護を行った弁護士は国選弁護人のエスドラス・ドス・サントス・カルヴァーリョ氏。エドゥアルド氏は弁護士を任命しなかった。 彼は証拠不足を理由に元副議員の無罪を求めた。 DPUは、手続き上の問題により、モラエス氏の裁判への参加を含むプロセス全体の無効化が正当化されると述べた。 弁護側にとって、エドゥアルドは「被告との連絡もなしに、被告の解釈や指導も受けずに作成された単なる形式的な弁護」を作成した。 DPUは、この事件は証拠不足により無罪となった事件であり、検察庁が述べた行為は犯罪を構成しておらず、発言は表現の自由によって保護されていると述べた。 弁護側はまた、元副議員にはアメリカ政府の主権的行為に対する意思決定権はないと強調した。 「弁護団は、事件の要素である政治的デモの検討が、当時彼を非難していたであろう表現の自由の対象となることを理解している。そして、こうした政治的な性質のデモは決して刑事犯罪とはみなされない」と彼は述べた。

📖 記事のソース — 🇧🇷 ポルトガル語 ← 戻る

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