裁判所、冒涜事件でポッドキャスト司会者リハン・タリク氏の逮捕後の保釈請求を却下
ラホール:司法判事は木曜日、冒涜法と電子犯罪防止法に基づいて登録された事件で、ポッドキャスト司会者レハン・タリク氏の逮捕後の保釈申請を却下した。 国家サイバー犯罪捜査局(NCCIA)は6月25日、ユーチューバーが宗教学者とポッドキャストを行い、非常に機密性の高い物議を醸す宗派間問題について議論し、さまざまな宗派の信者の間で物議を醸したことを受けて、このユーチューバーに対する第一次情報報告書(FIR)を登録した。 NCCIAはこのYoutuberが海外から到着した際、ラホール国際空港で逮捕した。火曜日、彼は治安判事によって司法的に差し戻された。 弁護人のミアン・ダウッド氏は、申立人に代わって判事の前で弁論し、検察は申立人をソーシャルメディアへのアップロード疑惑と結び付けるいかなる証拠も提出できなかったと述べた。 同氏は、インタビューを行ったり、歴史や宗教の問題について質問したりすることは、憲法で保護されたジャーナリストの職務であると主張した。同氏はさらに、第一次情報報告書(FIR)ではどの質問が不快とされるのかが明記されていなかったと指摘した。 擁護者は、著名な宗教学者から得た意見は、この質問が尊敬されるイスラム教徒の人格を軽視するものではないことを示していると述べた。 弁護士はさらに、検察が刑事訴訟法(CrPC)第196条(国家犯罪に対する訴追)の要件を遵守しなかった疑いがあるため、申立人には保釈の権利があると主張した。 同氏は、これらの犯罪は非禁止条項の範囲内であり、捜査は完了しており、更なる回復の必要はなく、この事件は更なる捜査が必要であると述べた。 ナイーム・ワトゥー司法判事は評決の中で、この件に関して特別な保釈の譲歩を求める訴訟は行われていないと指摘し、保釈申請を却下した。 NCCIAは、2016年電子法防止法第11条(ヘイトスピーチ)のほか、パキスタン刑法の第153-A条(憎悪の拡散または異なるグループ間の敵対の促進)、第295-A条(憤慨する宗教的感情)および第298条(宗教的感情を傷つける故意の意図を持った言葉の発声またはジェスチャー)に基づいて、タリクに対するFIRを登録した。 今月初め、治安判事は捜査官の要請に応じてNCCIAに対しポッドキャスト司会者の6日間の物理的差し押さえを認めた。 5月、NCCIAはパンジャブ州のさまざまな都市で、国民の間に「反国家プロパガンダと騒乱を扇動」した疑いで11人のソーシャルメディア活動家を逮捕した。