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STFは大手テクノロジー企業の説明責任を調整する。大臣の決定に対してはもはや控訴はできない

STFは大手テクノロジー企業の説明責任を調整する。大臣の決定に対してはもはや控訴はできない

テクノロジー 17/06/2026 G1 Globo 👁 9
⚡ クイックサマリー

STF、大手テクノロジー企業はブラジルに本社を置く必要があると決定 連邦最高裁判所(STF)は今週水曜日(17日)、公開するコンテンツに対するプラットフォームの責任を拡大する決定に対する修正を定めた。  最高裁判所も満場一致で、訴訟は最終的なものであると宣言することを決定したため、合意された理解を疑う余地はもはやありません。 プロバイダーに課せられた義務の履行には60日という期限が設定された。これは、いわゆる注意義務に基づく措置の採用に適用されます。これには、基本的権利に対する侵害のリスクを軽減し、違法行為と闘うための措置、自主規制、およびコンテンツの削除要求に対する特定のサービス チャネルの提供が含まれます。 閣僚らは、自らが公開するコンテンツに対する責任を高めるという裁判所の理解を疑問視するプラットフォームからの上訴を裁いた。リソースの中には、Facebook や Google が提示した質問も含まれています。 各大臣は、プロバイダーが新しいルールを採用する期限を60日と設定し、採用する必要がある義務も明確にしている。 いわゆる論文は、ブラジル領土内のすべての裁判官が従わなければならない規則をまとめたものである。 連邦最高裁判所は水曜日(25日)にインターネット公民権枠組みに関する判決を再開する 全国新聞/複製 プロバイダーは、アカウントが本物ではないと報告された場合に対応を怠った場合、連帯責任を負う可能性があります。 犯罪または違法行為に関する合理的な疑いが証明された場合、コンテンツを削除する義務を損なうことなく、企業はユーザー コンテンツに対する責任を負わない場合があります。 広告や有料ブーストに関する違法コンテンツの場合、インターネット アプリケーション プロバイダーの側には相対的に有罪の推定があると決定されました。または違法なコンテンツを無機的に広めるための人為的なメカニズム。 このような場合、責任は通知に依存しません。プロバイダーは、コンテンツを利用できないようにするために合理的な期間内に勤勉に行動したことを証明した場合、責任を負いません。 最高裁判所はまた、いわゆる注意義務に対する医療提供者の責任は、システム上の障害が発生した場合、つまり医療提供者が責任を持って透明かつ慎重な態度で行動しなかった場合に生じると定義した。 インターネット アプリケーション プロバイダーによって削除されたコンテンツの公開責任者は、違法性がないことを証明した上で、法廷でコンテンツの復元を要求することができます。裁判所命令によりコンテンツが復元された場合でも、プロバイダーには補償は課されません インターネット アプリケーション プロバイダーは、超法規的通知、広告、インセンティブに関する通知システム、適正手続き、年次透明性報告書を必ず対象とする自主規制を発行する必要があります。 また、ユーザーと非ユーザーが利用できる特定のサービス チャネルを、できれば電子的に利用可能にし、それぞれのプラットフォーム上で恒久的にアクセス可能かつ広く公開する必要があります。ルールは、透明性があり、公的にアクセス可能な方法で、定期的に公開およびレビューされなければなりません。 ブラジルで事業を行うインターネット アプリケーション プロバイダーは、国内に本社と代表者を設立および維持する必要があり、その ID と連絡先情報が各 Web サイトで利用可能で簡単にアクセスできるようにする必要があります。

📖 記事のソース — 🇧🇷 ポルトガル語 ← 戻る

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