「遺言状に書かれた不動産生前に売れたなら…売買代金は遺言通りに分けるよ」
⚡ クイックサマリー
イラストAI親が子どもたちに特定の割合で不動産を譲り渡すという遺言を残した後、生前にその不動産を売却したとしても、既存の遺言が撤回されたと見ることができないという最高裁判所の判断が出た。上告審で原告敗訴で判決した遠心を破って事件を先月部・・・
イラストAI親が子どもたちに特定の割合で不動産を譲り渡すという遺言を残した後、生前にその不動産を売却したとしても、既存の遺言が撤回されたと見ることができないという最高裁判所の判断が出た。上告審で原告敗訴で判決した遠心を破って事件を先月部・・・