アヨーディヤ・バーのボイコット:SCは「邪悪な者」にも弁護士を呼ぶ権利があると述べた
⚡ クイックサマリー
2010年の最高裁判所の判決は、憲法第22条第1項に言及しており、逮捕者は「自ら選んだ弁護士と相談し、弁護を受ける権利を否定」されてはならないと定めている。
2010年の最高裁判所の判決は、憲法第22条第1項に言及しており、逮捕者は「自ら選んだ弁護士と相談し、弁護を受ける権利を否定」されてはならないと定めている。