イランと米国の声明は、和平交渉が依然として行き詰まりを示していることを示している 中東戦争を終わらせるために米国とイランが署名した協定は、今週水曜日(17日)に正式に発表された。この文書は14項目からなり、イランが核兵器を決して保有しないことの保証、米国による対イラン制裁の停止、イラン政府への金銭的補償などが盛り込まれている。 ✅ WhatsApp で g1 インターナショナル ニュース チャンネルをフォローしてください 文書全文はトランプ政権当局者によって記者らに読み上げられ、水曜日(17日)午後にはイラン国家機関IRNAからも公表された。合意内容は米国の新聞が以前に報じたものと同じ。 ➡️米国政府によると、文書は先週末にバーチャルで署名され、金曜日(19日)にスイスのジュネーブで行われる式典で直接署名される予定だという。 以下の 14 点を参照し、レポートの最後にある全文をお読みください。 米国とイランは、レバノンを含むあらゆる戦線での戦争の即時かつ恒久的な終結を宣言し、互いにいかなる紛争も起こさないこと、レバノンの領土一体性と主権を保証することを約束する。 米国とイランは、互いの主権と領土一体性を尊重し、互いの内政に干渉しないことを約束する。 米国とイランは60日以内に最終合意に達するための交渉を行うことを約束し、期限は双方の合意により延長可能である。 米国は覚書署名後30日以内にイランに対する海上封鎖を解除し、イラン周辺地域から軍隊を撤退させる。 イランは30日以内にホルムズ海峡を再開し、商船の安全かつ費用のかからない航行を60日間保証すると約束する。イランはまた、オマーンや他のペルシャ湾岸諸国と海峡の今後の管理について対話する予定である。 米国は地域パートナーと協力し、最低3,000億米ドルの融資でイランの再建と経済発展のためのプログラムを創設することを約束する。 米国は、国連安全保障理事会決議、国際原子力機関(IAEA)理事会決議、米国のすべての一方的制裁を含む、イランに対するあらゆる種類の制裁を停止することを約束する。 イランは核兵器を製造または取得しないことを再確認し、双方はIAEAが監督する合意されたメカニズムを通じて濃縮ウランの希釈に対処することに同意する。米国とイランは将来、濃縮やその他の核問題について話し合うことにも同意する。 米国とイランは、最終合意に達するまで現状を維持することに同意する。イランは現在の核政策を維持する。米国は新たな制裁を課したり、中東での軍事プレゼンスを強化したりしない。 米国はイランによる石油と石油化学製品の販売を許可すると約束。 米国は、制裁によって凍結または制限されていたイランのすべての資産と資金を完全に解放することを約束する。 両当事者は、この覚書の履行と将来の最終合意の遵守を監督するための実施メカニズムを確立することに同意します。 第 1 項、第 4 項、第 5 項、第 10 項および第 11 項の署名および実施開始後、最終合意に関する交渉は残りの条項のみに焦点を当てます。 最終合意は拘束力のある国連安全保障理事会決議を通じて60日以内に批准される。 2026 年 6 月 15 日、オマーンのムサンダムから見たホルムズ海峡の船舶 ロイター/ストリンガー 以下の文書全文をお読みください。 「アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、(当局者によれば日付は未定)以下のことに誠意を持って共同合意した。 第 1 項 – アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国、および現在の戦争における同盟国は、この覚書(MOU)に署名することにより、レバノンを含むすべての戦線における軍事作戦の即時かつ恒久的な停止を宣言し、今後、両国間でいかなる戦争や軍事作戦も開始せず、相互に対する武力による威嚇や武力行使を控え、領土保全と主権を保証することを約束する。レバノン。 The final agreement will confirm the permanent end of the war on all fronts, including Lebanon, as well as the other provisions of this paragraph. 第 2 項 – アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、互いの主権と領土保全を尊重し、他方の内政問題に干渉しないことを約束する。 第 3 項 – アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、最大 60 日以内に交渉し、最終合意に達することを約束します(相互の同意により延長可能)。 第 4 項 – この覚書に署名次第、アメリカ合衆国はイラン・イスラム共和国に課せられた海上封鎖およびあらゆる撹乱または障害の解除を開始し、30 日以内に海上封鎖を完全に終了する。この期間中、船舶の交通量は、イラン・イスラム共和国によって再建される戦前の移動量に比例します。アメリカ合衆国はさらに、最終合意署名後30日以内にイラン・イスラム共和国付近から軍隊を撤退させることを約束する。 第 5 項 – この覚書に署名した後、イラン・イスラム共和国は、あらゆる可能な努力を尽くして、ペルシャ湾からオマーン海へ、またはその逆の商船の安全な航行を無料かつ 60 日間に限り保証する措置を講じる。民間船舶の航行は直ちに再開され、イラン・イスラム共和国による技術的・軍事的障害の除去や地雷除去活動の必要性を考慮すると、30日以内に完全に復旧する予定だ。イラン・イスラム共和国は、適用される国際法とホルムズ海峡沿岸国の主権に従って、ペルシャ湾の他の沿岸国と協議し、ホルムズ海峡における将来の行政と海洋業務を定めるため、オマーン・スルタン国との対話を開始する。 第 6 項 – アメリカ合衆国は、地域パートナーと協力して、イラン・イスラム共和国の再建と経済発展のため、最低 3,000 億ドル相当の最終的な相互合意計画を策定することを約束する。この計画を実施するためのメカニズムは、60 日以内の最終合意の一部として定義されます。アメリカ合衆国は、関連する金融取引に必要なすべてのライセンス、免除、認可を付与します。 第 7 項 – アメリカ合衆国は、最終合意の一部として合意される予定のスケジュールに従って、国連安全保障理事会決議、国際原子力機関 (IAEA) 理事会決議、および一次的および二次的両方のすべての米国の一方的制裁を含む、イラン・イスラム共和国に対するあらゆる種類の制裁を終了することを約束する。 イラン・イスラム共和国とアメリカ合衆国は、上記の制裁解除の問題の極めて重要性を認識し、相互合意に達するために交渉においてこれらの問題に直ちに取り組む意向を表明する。 第 8 項 – イラン・イスラム共和国は、核兵器を取得または開発しないことを再確認する。 The United States of America and the Islamic Republic of Iran have agreed to resolve the issue of disposal of stored enriched material through a mechanism to be mutually agreed upon, in accordance with the schedule mentioned in Paragraph 7, with the minimum methodology being on-site dilution under the supervision of the International Atomic Energy Agency (IAEA).両当事者はまた、最終合意で確立された満足のいく枠組みに基づいて、濃縮の問題や、相互に合意できるイラン・イスラム共和国の核需要に関連するその他の問題について話し合うことに同意した。最終的な合意により、この項の規定が確認されます。アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、上記の核問題の根本的な重要性を認識し、合意に達するために交渉においてこれらの問題に直ちに取り組む意向を表明する。 第 9 項 – 最終的な合意が得られるまで、アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は現状を維持することに同意する。イラン・イスラム共和国は核開発計画の現状を維持し、米国はこの地域に新たな制裁を課したり、追加の軍隊を配備したりしない。 第 10 項 – アメリカ合衆国は、この覚書に署名した直後から制裁解除プロセスが完了するまで、米国財務省がイラン産原油、石油製品および派生商品の輸出、ならびに銀行取引、保険、輸送などを含むすべての関連サービスに対して免除を行うことを約束する。 第 11 項 – アメリカ合衆国は、この覚書の履行後、イラン・イスラム共和国の凍結または制限の対象となっている資金および資産を完全に使用可能にすることを約束する。アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、交渉中にこれらの資金の放出に関連する手順を相互に定義することになります。これらの資金は、元の口座に保持されているか転送されているかにかかわらず、イラン・イスラム共和国中央銀行によって指定された最終受益者への支払いに完全に利用可能になります。アメリカ合衆国は、この目的のために必要なすべてのライセンスと認可を発行することを約束します。 第 12 項 – アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、この覚書の正しい履行と最終合意の将来の遵守を監督するための執行機構が設立されることに同意する。 第 13 項 – この覚書の署名後、第 1 項、第 4 項、第 5 項、第 10 項および第 11 項の実施の開始、およびこれらの措置の継続適用を条件として、アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、残りの項にのみ関連して、最終合意に関する交渉を開始する。 第 14 項 – 最終合意は国連安全保障理事会の拘束力のある決議を通じて批准される。」