商法改正1年…企業84%「取締役会の運営方式の変化」
⚡ クイックサマリー
理事の充実義務拡大などの内容が含まれた改正商法が施行1年を迎えた。過去1年間、企業では理事会案件の検討が強化され、外部諮問を拡大するなど経営環境の変化がなされた。ただし、企業の訴訟関連の負担も大きくなったことが分かった。 12日、大韓商工会議所は上場企業300社を対象に実施した「商法改正1年、経営環境変化と制度安着のための支援課題調査」の結果を発表した。これによると、回答企業の84.3%が商法改正後、理事会運営方式に変化が生じたと明らかにした。 変化を呼んだ最も重要な改正内容は、取締役の充実義務の対象が「会社」から「会社および株主」に拡大されたものだ。少額株主が会社が自分たちの利益に反する決定を下すときに訴訟を起こすことができる法的根拠が設けられ、企業は理事会案件を決定したり意思決定を下すときにもっと慎重になった。理事会運営方式の変化に関しては「法務・準法チーム事前検討など社内点検手続きを新設・強化した」という回答が47。