ケーララ州における人員削減:労働法とその規則 |説明済み
⚡ クイックサマリー
同法第 11 章は、適切な政府が労働者の再訓練基金を設立し、雇用主は労働者が削減直前に最後に引き出した賃金の 15 日分に等しい金額を基金に拠出する必要があると規定しています。
同法第 11 章は、適切な政府が労働者の再訓練基金を設立し、雇用主は労働者が削減直前に最後に引き出した賃金の 15 日分に等しい金額を基金に拠出する必要があると規定しています。