インド在住の外国人の入国規則が変更: 180 日が経過する前に登録できるようになる。オンラインでの異議申し立てオプションを利用できるようになりました
⚡ クイックサマリー
中央政府は外国人の登録と入国に関する規則を変更した。内務省は、2026 年移民および外国人規則 (改正) に関する通知を発行しました。最も大きな変更は登録期限にありました。以前は、インドで180日間滞在した後、外国人は14日以内に登録する必要があった。今後は、180 日が経過する前であればいつでも登録できるようになります。政府はまた、登録の遅れに対する規則を厳格化した。規定の期間を過ぎると、特別な状況がある場合にのみ登録が承認されます。オンライン上訴の規定が追加されました。インターネット上での異議申し立ての規定が初めて追加された。命令の影響を受けた人は、オンラインで入国管理局長官に異議を申し立てることができるようになります。異議申し立ては注文受領後 30 日以内に行う必要があります。長官は関係者の意見を聞いた上で決定を下す必要がある。 60日以内に問題を解決するよう努力する必要がある。子どもの市民権に関する規定も変更された。両親の一方がインド国民であり、子供のインド国籍の保持を希望する場合、外国人登録に関する規則は子供には適用されません。同時に、インドに住む子供が他国の市民権を取得した場合、両親は30日以内に登録官にその旨を通知しなければならない。内務省は、2025 年移民および外国人法第 30 条に基づいてこれらの変更を行いました。このため、2026 年移民および外国人 (修正) 規則が発行されました。