女性は夫の死後、養育費の増額を請求できない:高等裁判所
⚡ クイックサマリー
ボンベイ高等裁判所は、離婚した妻は夫の死後、養育費の増額を求めることはできないが、判決で定められた金額と滞納金を夫の遺産に請求することはできるとの判決を下した。裁判所は、維持権は個人的なものであり、生涯存続するが、権利の強化を求めるには双方が生存している必要があることを明確にしました。
ボンベイ高等裁判所は、離婚した妻は夫の死後、養育費の増額を求めることはできないが、判決で定められた金額と滞納金を夫の遺産に請求することはできるとの判決を下した。裁判所は、維持権は個人的なものであり、生涯存続するが、権利の強化を求めるには双方が生存している必要があることを明確にしました。