資産より借金のほうが多い?: 注意、期限です!これが相続人が遺産を拒否する方法です
⚡ クイックサマリー
相続を拒否したい場合は、知ったらすぐに対応する必要があります。申告書は検認裁判所に 6 週間以内に受理されなければなりません。そうしないと、相続人も債務を負う可能性があります。
相続を拒否したい場合は、知ったらすぐに対応する必要があります。申告書は検認裁判所に 6 週間以内に受理されなければなりません。そうしないと、相続人も債務を負う可能性があります。