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司法省、午前中の採掘保護区での医療を保証するために組合と市役所に30日間の猶予を与える

司法省、午前中の採掘保護区での医療を保証するために組合と市役所に30日間の猶予を与える

テクノロジー 14/06/2026 G1 Globo 👁 16
⚡ クイックサマリー

裁判所、組合と市役所に午前中の医療保障を30日間与える 開示 連邦裁判所は、連合とアマゾナス内陸部のラブレア市に対し、イトゥクシおよびメディオ・プルス採掘保護区(リセックス)の住民への医療ケアと緊急輸送を保証するための緊急措置を講じるよう30日間の期限を決定した。 この仮決定は、公的民事訴訟の起草者である連邦公共省(MPF)からの要請に応じたものである。 MPF によれば、この地域における支援の欠如は 10 年以上にわたり調査の対象となっている。同団体は、問題を行政的に解決しようと努めたが、長年にわたって送られてきた勧告は行政によって遵守されなかったと述べた。 2 つの保護区には、地理的に孤立した数十の伝統的なコミュニティが存在します。 MPFは、これらの地域の医療は乾期の河川の衰退の影響を強く受けるアマゾンの物流を考慮する必要があると強調している。 市役所は何をすべきでしょうか? 裁判所が定めた30日以内に、ラブレア市役所は一連の緊急義務を遵守しなければならない。その 1 つ目は、すべての予備居住者を保健省の一次医療システムにマッピングして登録することであり、これは連邦資金の受け取りを保証するための基本的なステップです。 さらに、自治体は、医療チーム全員が60日ごとに地域を訪問することを保証する詳細な行動計画を提示する必要がある。緊急輸送のために、市当局は少なくとも4台の救急車を用意し、装備を整え、24時間体制で患者を救出する義務を負った。 こちらもお読みください MPF、法廷でAMの先住民コミュニティにサービスを提供する心理学者の雇用を要求 午前中の新型コロナウイルス感染症パンデミックで200人が死亡、公的省が組合、医師、病院を調査で提訴 現在G1中 労働組合がやるべきこと 同じ 30 日間の期間中、連合は地域での支援を促進するための戦略的役割も果たさなければなりません。連邦政府は、自治体がサービス計画を作成するために必要なすべての技術的サポートを提供する必要があります。 この決定はまた、地域保健のために印紙を押された財政資金のすべての送金が全額かつ遅延なく行われることを保証することに加えて、採掘保護区への新たな保健チームの派遣要請を優先的に分析することを組合に義務付けている。 期限内に決定に従わなかった場合、組合とラブレア市の双方に1日当たり5000レアルの罰金が科せられる。 真ん中のプルスの再セックス 開示

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