カノ氏は知事の大統領令後、放牧地を侵害した官報371号を再発行
⚡ クイックサマリー
大統領令によると、「農業省、地方自治体、伝統的機関、権原保持者、州内の個人を含むいかなる省庁、部門、機関も、指定された放牧保護区または牛の飼育ルートにおいて、恒久的か一時的かを問わず、いかなる占有権も割り当て、許可、または授与してはならない」とされている。 知事の大統領令の後、カノ氏が官報371号を再発行し、放牧地を侵害したという記事が最初にプレミアム・タイムズ・ナイジェリアに掲載された。